遺言書が見つかったらどうするか|開封前にすること7項目

遺言書が見つかったらどうするか|開封前にすること7項目

遺品を整理していると、遺言書が出てくることがあります。中身が気になってその場で開けたくなりますが、種類によっては手続きを経ずに開けると過料の対象になります。この記事では、見つけた後の手順を整理します。

【結論先出し】封がされている遺言書は、その場で開けないでください。
①自筆の遺言書=家庭裁判所で検認を受ける ②公正証書の遺言=検認は不要 ③法務局に預けられていた自筆の遺言=検認は不要
勝手に開封すると過料の対象になります。ただし遺言そのものは無効になりません。
まず相続人へ知らせ、家庭裁判所へ申し立ててください。
目次

遺言書の種類

【結論】種類で手続きが変わります。

自筆で書かれたもの

本人が手書きしたものです。原則として家庭裁判所での検認が必要になります。

公正証書で作られたもの

公証役場で作成されたものです。原本が保管されており、検認は不要です。

法務局に預けられたもの

自筆のものを法務局が保管する制度があります。この場合も検認は不要です。

秘密証書によるもの

内容を秘密にしたまま存在だけを証明する方式です。検認が必要になります。

見つけた後の7項目

【結論】開けずに進めてください。

1. 開封しない

封がされている場合、その場で開けないでください。

2. 写真を撮る

封がされた状態のまま、見つけた場所と合わせて撮影します。

3. 保管する

紛失しないよう、責任者を決めて保管してください。

4. 相続人へ知らせる

存在を隠すと、後で争いになります。全員に伝えてください。

5. 種類を確認する

公正証書か自筆かによって、次の手続きが変わります。

6. 家庭裁判所へ申し立てる

検認が必要な場合、申し立てを行います。

7. 遺産の処分を止める

内容が分かるまで、財産の処分を進めないでください。

種類 検認 開封
自筆(封あり) 必要 裁判所で行う
自筆(封なし) 必要 開いていても検認は必要
公正証書 不要 写しを取得できる
法務局に保管 不要 証明書を請求する

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検認とは何か

【結論】状態を記録する手続きです。

目的

その時点での遺言書の状態を記録し、後の偽造や変造を防ぐための手続きです。

有効性の判断ではない

検認を受けても、その遺言が有効だと確定するわけではありません。

相続人への通知

裁判所から相続人へ、期日の通知が送られます。

検認済証明書

手続きの後、証明書を付けてもらえます。名義変更などで必要になります。

申し立ての手続き

【結論】家庭裁判所へ提出します。

提出先

故人の最後の住所を管轄する家庭裁判所です。

必要な書類

申立書、故人の出生から死亡までの戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本が必要です。

費用

収入印紙と郵便切手が必要です。金額は裁判所の案内で確認してください。

期間

申し立てから期日まで1か月から2か月かかることがあります。

勝手に開けてしまった場合

【結論】遺言そのものは無効になりません。

過料の対象

手続きを経ずに開封すると、過料が科される可能性があります。

遺言の効力

開封しただけで無効になるわけではありません。

その後の手続き

開けてしまった場合でも、検認の申し立ては必要です。

正直に申告する

隠さず、事情を裁判所に伝えてください。

公正証書の場合

【結論】写しを取得できます。

原本の保管

公証役場に原本が保管されています。手元のものは写しです。

検索の制度

遺言があるかどうかを、公証役場で検索できる制度があります。

請求できる人

相続人など、利害関係のある人が請求できます。

必要な書類

故人の死亡が分かる戸籍と、自分が相続人であることを示す書類が必要です。

内容に納得できない場合

【結論】主張できる制度があります。

遺留分

一定の相続人には、最低限受け取れる割合が定められています。

請求の期限

相続の開始と遺留分を侵害する贈与などを知った日から1年です。

遺言の無効を争う

本人が書いたものでない、判断能力がなかったといった主張は、裁判で争うことになります。

専門家への相談

争いになる場合は、早めに弁護士へ相談してください。

複数見つかった場合

【結論】日付の新しいものが優先されます。

日付の確認

最も新しい日付のものが有効とされます。

矛盾する部分

内容が食い違う部分については、新しいものが優先されます。

矛盾しない部分

食い違わない部分は、古いものも効力を持つ場合があります。

すべて検認する

見つかったものはすべて申し立ての対象にしてください。

探す場所

【結論】保管されやすい場所があります。

自宅

金庫、仏壇、書斎の引き出し、通帳と一緒の場所が多く挙げられます。

貸金庫

銀行の貸金庫に預けられている場合があります。開けるには手続きが必要です。

公証役場

検索の制度を利用して、公正証書の有無を確認できます。

法務局

自筆の遺言を保管する制度の利用を確認できます。

よくある質問(FAQ)

Q1. その場で開けてよいですか

封がされている場合は開けないでください。過料の対象になります。

Q2. 開けてしまいました

遺言そのものは無効になりません。検認の申し立てを行い、事情を伝えてください。

Q3. 公正証書でも検認は必要ですか

不要です。法務局に保管されていた自筆のものも不要です。

Q4. 検認を受ければ有効ですか

状態を記録する手続きであり、有効性が確定するわけではありません。

Q5. 内容に納得できません

一定の相続人には最低限受け取れる割合があります。期限があるため早めに相談してください。

Q6. 複数見つかりました

日付の新しいものが優先されます。すべて検認の対象にしてください。

まとめ

封がされている遺言書は、その場で開けないでください。手続きを経ずに開封すると過料の対象になります。ただし開封したことで遺言が無効になるわけではありません。

自筆で書かれたものは、家庭裁判所での検認が必要です。公正証書で作られたものと、法務局に預けられていた自筆のものは、検認が不要です。

見つけたら、封がされた状態のまま写真を撮り、相続人全員に知らせてください。存在を隠すと後で争いになります。内容が分かるまで、財産の処分は進めないでください。

検認は状態を記録する手続きであり、その遺言が有効だと確定するものではありません。内容に納得できない場合、一定の相続人には最低限受け取れる割合が定められています。期限があるため、早めに専門家へ相談してください。

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